城主大名(じょうしゅだいみょう)とは、近世江戸時代における大名の格式の一つであり、大名家をその居地・居城で区別する国主(国持大名) - 準国主 - 城主 - 城主格 - 無城(陣屋)の5階級のうち、国許の屋敷に城が認められている大名をいう。その他、大名統制には、並大名が諸大夫(従五位下)である官位が四品(従四位下)以上に叙任される家格[1]であったり、伺候席によって区別されていた。慶応3年(1867年)で151家。
享保2年(1717年)の『武家諸法度』によると、城主は櫓・塀・門以下は届出をし許可を得たうえで補修することが可能で、石塁・石壁が壊れたときは奉行に報告し、その差図を受けることとなっていた。このことから徳川幕藩体制下における城の定義は石垣の上に塀と櫓を有しているものとされていた。城主の領知の居地を居城といい、陣屋に居地を置く在所と区別して表現した。
近世におけるおもな“城”
以下に一国一城令以後、城主及び、国主・準国主である大名が配置されたおもな城地を挙げる。徳川将軍家の城である江戸城・二条城は含んでいない。
以下の城を除く城地での築城は許されず、これらの城地以外は中世以来の城郭であっても陣屋とされた。
城主格大名
城主格大名とは国許の屋敷が陣屋である大名[7]のうち、城主に準ずる待遇[8]をうける大名をいった。元和元年(1615年)一国一城令によって主城以外が破却[9]された後、取立てられた家や分知大名が多数出現して与うるべき城地が不足する[10]。そこで、長年若年寄を務めた家や、旧家・名族を"城主格"に処遇し、幕末の慶応3年(1867年)で19家[11]あった。無城大名が城主格大名へ昇格した場合、国許の陣屋を城に転換することは許されず、実際には城門の構築を許されるのみであり、領知の居地をあらわす用語も、城主大名の居城ではなく、無城大名の在所のままであった。
おもな城主格大名
- 安中藩(城主)→西尾藩(城主)→掛川藩(城主)→与板藩(城主格) 2万石 譜代 帝鑑間
- 下野内(無城)→泉藩(城主格)→相良藩(城主格)→安中藩(城主) 1万5,000石→2万石→3万石 譜代 雁間
- 亀田藩(無城→城主格) 2万石 外様 柳間
- 郡上藩(無城→城主格→城主)→常陸下野内(無城)→三上藩(城主格) 2万7,000石→2万4,000石→1万石→1万2,000石 譜代 菊間
- 小幡藩(無城/国主格[12])→高畠藩(城主格)→天童藩(城主格) 2万石 外様 柳間
- 柳本藩(無城→城主格) 1万石 外様 柳間
- 鳥羽藩(城主)→三田藩(城主格) 3万6,000石 外様 柳間→菊間
- 秋月藩(城主格) 5万石 外様 柳間
- 敦賀藩(無城→城主格) 1万石 譜代 雁間
- 岩沼藩(無城)→一関藩(無城→城主格)3万石 外様 柳間
- 久居藩(無城→城主格) 5万3,000石 外様 柳間
- 泉藩(城主格)→安中藩(城主)→挙母藩(城主) 2万石 譜代
- 赤松藩(無城)→岩村田藩(無城→城主格)1万5,000石 譜代 菊間
- 八戸藩(無城→城主格) 2万石 外様 柳間
- 盛岡新田藩→七戸藩(無城→城主格) 1万1,000石 外様 柳間 定府
- 村松藩(城主格)3万石 外様 柳間
- 浅川藩(無城)→伊保藩(無城)→相良藩(無城)→泉藩(城主格) 1万5,000石→2万石 譜代 帝鑑間
- 白河新田藩(無城)→桑折藩(無城)→篠塚藩(無城)→上里見藩(無城)→小幡藩(城主格) 2万石 譜代 帝鑑間
- 広瀬藩(無城→城主格)3万石 御家門 帝鑑間
- 福山藩(蝦夷嶋主(客臣格)→交代寄合→無城)→ 梁川藩(無城)→福山藩(無城→城主格) 無高→1万石格→9,000石→1万石格→3万石格 外様 柳間
- 北条藩(無城→城主格)→鶴牧藩(城主格) 1万5,000石 譜代 雁間
- 徳山藩(無城→城主格) 4万5,000石→3万石→4万石 外様 柳間
- 長府藩(城主→無城→城主格) 5万石→3万8,000石→5万石 外様 柳間
脚注
関連項目
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