地方公務員災害補償基金(ちほうこうむいんさいがいほしょうききん)は、常時勤務に服することを要する地方公務員及び一般地方独立行政法人の役員及び職員について、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)(第七章(非常勤職員等)を除く)に定める補償を実施し、並びに公務上の災害又は通勤による災害を受けた職員の社会復帰の促進、被災職員及びその遺族の援護、公務上の災害の防止に関する活動に対する援助その他の職員及びその遺族の福祉に必要な事業を行うために設置された地方共同法人である(地方公務員災害補償法第3条)。 一般の労働者が労働災害にあった場合には労災保険法に基づき労働基準監督署長が業務上災害であるか否かを認定するが、地方公務員の場合には地公災基金が代わって公務上災害であるか否かの判断を行う仕組みとなっている。
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