分籍届(ぶんせきとどけ)とは、分籍しようとする者が、戸籍法の規定により行う届出、またそのための書類である。
一人だけ戸籍を分ける(戸籍から抜ける)際に出す届出。戸籍の筆頭者ではない成年の未婚者であれば届出が可能である。基本的には、子が親の戸籍から離れる際に使用される。
転籍や氏の変更などを行う場合、同一戸籍に存在する全員が対象となるため、分籍をすることにより、対象者を限定できる。
なお、婚姻や離婚により従前戸籍から離脱する場合については、本制度の対象ではない。婚姻時(前)に分籍をする必要はなく(婚姻届の提出を以って親の戸籍からは離脱するため)、本制度により既婚者が戸籍を分けることはできない(夫婦別姓が不可能な理由でもある)。
婚姻や離婚以外で分籍となる例として、筆頭者やその配偶者以外の者が出産、認知、養子縁組をした場合、親の戸籍から分籍する形で新戸籍が編成される(戸籍法第22条:父又は母の戸籍に入る者を除く外、戸籍に記載がない者についてあらたに戸籍の記載をすべきときは、新戸籍を編製する)。
根拠規定は戸籍法第100条。
本手続や注意点を紹介している地方自治体のウェブサイトを数例列挙する。
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