出水及び水利に関する罪
出水及び水利に関する罪(しゅっすいおよびすいりにかんするつみ)とは、刑法に規定された犯罪類型の一つ。出水させて建造物等を浸害することおよび水害における危険行為を禁止している。社会的法益に対する罪に分類される。 罪名→「刑法119条」を参照
→「刑法120条1項」を参照
→「刑法120条2項」を参照
→「刑法121条」を参照
→「刑法122条」を参照
→「刑法123条」を参照
関連項目Information related to 出水及び水利に関する罪 |