ガス消費機器設置工事監督者(がすしょうひききせっちこうじかんとくしゃ)とは、ガス消費機器設置工事監督者資格講習もしくはガス消費機器設置工事監督者認定講習を受け、試験に合格した者に与えられる国家資格。または、液化石油ガス設備士である者もこの資格を持つと看做される。
特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律では、設置又は変更の工事の欠陥などによる災害の発生のおそれが多い機器を特定ガス消費機器として、その設置や排気筒の工事、またはそれらの位置替えなどの工事を特定工事と呼ぶ。この特定工事を行なう際には、ガス消費機器設置工事監督者の資格を有する者が、
と定めている。
本資格の定められた当時は、日本ガス協会が中心となって制度の作成を行なった。当時は、経済産業省内部でも都市ガスとプロパンガスを管轄する部署が全く異なることから、結果としてガス種を共通とした資格として運用することができなかった。このため、プロパンバス事業者向けにも同等の資格が必要となったが、新たな資格を設置することが難しかったため、既にあった液化石油ガス設備士の資格に統合することとなった。