お年玉付郵便葉書等に関する法律(おとしだまつきゆうびんはがきとうにかんするほうりつ、昭和24年法律第224号)は日本の法律。お年玉付郵便はがきや夏のおたより郵便葉書(旧・暑中見舞はがき)について規定している。1949年(昭和24年)11月14日に公布された。
「年始その他特別の時季の通信に併せて、くじ引によりお年玉等として金品を贈るくじ引番号付きの郵便葉書又は郵便切手」を「お年玉付郵便葉書等」(第1条)と定義し、日本郵便株式会社はお年玉付郵便葉書等を発行できる(第1条)とする。また、贈る金品の単価や総価額の上限(第1条第2項)、発行前に公表しなければならない事項(第2条)、金品の交付方法(第3条)、金品を受ける権利の時効期間(第4条)について定める。
「お年玉付郵便葉書等」という概念を包摂する「寄附金付郵便葉書等」という概念が設定されている(第5条)。寄附金についての扱いや経理についての規定はが第6条から第10条にあり(その他、政令への委任規定が第12条にあり)、一定の事項については総務大臣の認可が必要とされている(第7条第5項、罰則規定について第13条)。
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